日本体育科教育学会

会則・役員・規定・研究倫理綱領

日本体育科教育学会研究倫理綱領

第1条 人権の尊重

日本体育科教育学会会員は、研究・教育活動の実施および成果の公表にかかわる全ての過程において、人間の尊厳を重視し、つねに基本的人権に配慮しなければならない。

第2条 研究と教育にかかわる者としての自覚と責任

日本体育科教育学会会員は、研究と教育にかかわる者として、自らの研究・教育活動が、人と社会に対して影響があることを自覚し、正直に公正に誠実に、責任ある行動をとらなければならない。

第3条 研究・教育活動の対象者に対する配慮

日本体育科教育学会会員は、研究・教育活動の対象者の人権を尊重し、個人の自己決定、情報などの秘密保持、プライバシーに配慮しなければならない。研究・教育活動の実施においても公表においても、個人に身体的苦痛や心理的苦痛をあたえることがあってはならない。

第4条 研究・教育活動の実施と公表にともなう責任

日本体育科教育学会会員は、研究・教育活動のデータや情報を改ざん、ねつ造してはならない。公表にあたっては、虚偽や誇張、歪曲がないようにしなければならない。他者の研究・教育の成果、著作権を侵害してはならない。

第5条 倫理の遵守

日本体育科教育学会会員は、本倫理綱領を十分に理解し、違反することのないように努めなければならない。

第6条 倫理綱領の徹底に関する学会の責任

日本体育科教育学会は、本倫理綱領を会員に浸透させるとともに、研究倫理の具体的内容の明確化に取り組み、会員の研究倫理の向上に努めなければならない。

制定 2013(平成25)年8月29日 平成25年度日本体育科教育学会総会